大判例

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佐賀家庭裁判所唐津支部 事件番号不詳 決定

本人 日下部正一(仮名) 昭和十一年三月十五日生

本籍 佐賀県○○○郡○○○村大字○○○九〇一番地

住居 長崎県佐世保市○○町○ノ○○○○少年院在院

主文

本人を昭和三十二年一月十七日まで○○○少年院に継続して収容する。

理由

本人は昭和三十年五月十八日当裁判所に於て中等少年院送致決定を受け、爾来○○○少年院に収容中の者であるが、すでに満二十歳に達し昭和三十一年五月十七日少年院法第十一条第一項但書の期間を満了するところ同年四月十三日○○○少年院長より引続き八ヶ月間の収容継続申請がなされたものである。そこで本件の調査の結果及び審理に於ける本人の供述、○○○少年院長佐○○郎、同少年院教務分類保護課長原○○一、佐賀家庭裁判所唐津支部家庭裁判所調査官馬場松之助の意見を綜合すると、本人は入院以来約一年を経過し目下一級上の成績であるが、昭和三十年八月二十三日逃走事故により謹慎処分を受け更に同年十二月三十日喫煙事故により訓戒処分、昭和三十一年二月十四日喫煙事故により謹慎処分を受ける等の反則行為をなし本人の生活態度は自主性なく他からの刺戟に左右され容易に衝動的行為に陥り易く又反面情意不安定で自己顕示欲強く虚栄誇張の傾向が認められ、集団生活においてはボス的人物となる可能性顕著である。斯る性格徴表よりすれば将来再犯の危険性があるので今後引続き八ヶ月間収容継続の上矯正教育の必要があると認め、少年院法第十一条四項を適用して主文の通り決定する。

(裁判官 深谷茂)

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